同 窓 会 会 則
第 1 章 総 則
第1条 この会は秋田県立大館工業高等学校同窓会と称する。
第2条 この会は事務局を会長宅におく。
第3条 この会は次の会員を以て組織する。
正 会 員
1.秋田県立花岡工業高等学校卒業生
2.秋田県立大館工業高等学校卒業生
特 別 会 員
1.本校の旧職員
2.この会の趣旨に賛同して役員会の推薦したもの。
第4条 この会に支部を設ける。
支部会は別に規定を定めることができる。
第 2 章 目的及び事業
第5条 この会は会員の親睦を計り、後輩の良き相談相手となることを目的とする。
第6条 この会は前条の目的を達成するために次に事業を行う。
1.会員の名簿の作成に関する事業
2.その他必要と認める事業
第 3 章 役 員
第7条 この会に次の役員をおく。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 3 名
3.常任委員 若干名
⒋.幹 事 若干名
5.会計監査 2 名
6.各支部の支部長
7.各期連絡委員(市内)
8.顧問 歴代会長・副会長
第8条 前条の役員のうち会長、副会長、会計監査は総会において選出する。
常任委員、幹事、各期連絡委員は会長が委嘱する。
第9条 会長はこの会を代表しこの会の業務を執行する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
常任委員は会の企画運営に関する協議機関であり幹事は実行機関である。
各期連絡委員会は各期を代表して連絡事務を掌る。
会計監査はこの会の庶務会計状況を監査するものとする。
第10条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第11条 この会の支部に関する規定は別にこれを定める。
第 4 章 顧 問
第12条 本会に顧問をおくことができる。
顧問は会長、副会長の歴任者とする。
顧問は本会の重要事項について諮問に応ずる。
第 5 章 会 議
第13条 この会の総会は定時総会と臨時総会とする。
定時総会は毎年5月に行う。
臨時総会は会長が必要と認めた場合に開くことができる。
第14条 総会はこの会の最高議決機関であって次の事項を決議するものとする。
1.会則の改正
2.予算決算の承認
3.役員の選任
⒋.その他会長が必要と認めた重要事項
この会議の議事は出席会員の過半数を以て決するものとする。
可否同数の場合は議長が決する。
第15条 常任委員会は役員を以て構成し、総会に次ぐ議決機関であって会長が緊急決議 を必要と認めた場合は前条第5項の規定に拘らず決議するものとする。
但し、議決事項は総会の承認を経なければならない。
第 6 章 資産及び会計
第16条 1.この会の資産は次の各項からなる。
2.寄付金その他の収入
第17条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 7 章 会則の改正
第19条 この会則の改正は総会の出席会員の過半数以上の賛成を必要とする。
附 則
昭和31年4月1日施行
昭和41年5月1日改正
昭和46年5月1日改正
昭和63年7月1日改正
平成19年7月1日一部改正
令和 2年
